人道に対する罪とは構成要件を異にする。すなわち客体は「国民的、民族的、人種的、宗教的な集団の全部または一部」であり、また意図に関する要件(集団の全部または一部を破壊する意図)がある。
国際司法裁判所は、1996年の「ジェノサイド条約の適用に関する事件」(ボスニア・ヘルツェゴビナ対ユーゴスラビア)(管轄権)判決において、ジェノサイド条約によって承認された権利と義務が、ジェノサイド条約という枠組みを超えて、対世的な権利と義務であると認定した(C.I.J.Recueil 1996, Vol.II, p.616, par.31)。かつ、同裁判所は、2006年の「コンゴ民主共和国領における武力行動事件」(2002年新提訴、コンゴ民主共和国対ルワンダ)判決において、ジェノサイドの禁止がjus cogensの性質を有すると認定した(C.I.J.Recueil 2006, par.64)。以上により、ジェノサイド条約で規定されているジェノサイドの定義、およびその行為を禁止し、防止し、処罰する個人及び国家の義務は、条約を超えて一般国際法上の義務となったといえる。
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国連でジェノサイドに当ると認定された行為は意外と少ない。
ルワンダで1994年春に行われた虐殺
進行している虐殺がジェノサイドであると判断される場合は条約調印国全部に介入義務が生じるため、介入を避けようとした調印国の抵抗により国連でその認定が遅れた、その際にジェノサイド的行為が行われていると見解を発表するにとどまった。虐殺終了後に事後的にジェノサイドであると認定される。(